府省令令和8年7月24日

特定被災地方公共団体に対する地方交付税の算定に関する省令の一部改正(岩手県・宮城県・福島県)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

岩手県、宮城県及び福島県の農業行政費、水産行政費、地域振興費に係る数値急減補正係数の算定方法の変更

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号省令附則第21条第1項第1号の表第11項等改正
省庁内閣府

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特定被災地方公共団体に対する地方交付税の算定に関する省令の一部改正(岩手県・宮城県・福島県)

令和8年7月24日|p.1|原文を見る

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九特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「農業行政費」に係る数値急
減補正係数の算定に用い.る農家数につ。いては、第十六条第一項の表都道府県の項第一号中
農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数1※「合和2
年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第11項に定める農家数」とする。
十特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「水産行政費」に係る数値急
減補正係数の算定に用いる水産業者数については、第十六条第一項の表都道府県の項第二号
士「漁業センサス規則によつて調査した平成25年11月1日現在における水産業者数,※「全
和3年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第12項に定める水産業者数」と)ゆる3
十一[同上]
[新設]
[新設]
十二特定被災地方公共団体のうち、福島県、大船渡市、上閉伊郡大槌町、下聞伊郡田野畑村、
同郡曾代村、九戸郡野田村、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡
松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南二陸町、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉
町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯
舘村の「地域振興費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる人口については、第十六条第一
研の形総筏安略の要線川中央「平成27年人口」※「令和3年改正前の省令附則第21条第1項
第1号の表第第1項に定める人口」とする
十三 特定被災地方公共団体のうち、 第一項第一号の表第一項に定める市町村の 「地域振興
費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数の算定については、第十六条
第一項の規定により算定した数と次の式によつて算定した数のいずれか大きい数とする。
算式皿
{(B-A)/A-0.100×B/A}×35.5×β-(α-β)×35.5
(B-A) (B-β) /A-0.100
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特定被災地方公共団体に対する地方交付税の算定に関する省令の一部改正(岩手県・宮城県・福島県) - 第1頁
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