府省令令和8年7月24日

特定被災地方公共団体に対する地方交付税の算定に関する省令の一部改正

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

福島県等の農業行政費、水産行政費、地域振興費に係る数値急減補正係数の算定方法の変更

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号省令附則第21条第1項第1号の表第10項等改正
省庁内閣府

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特定被災地方公共団体に対する地方交付税の算定に関する省令の一部改正

令和8年7月24日|p.1|原文を見る

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葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相
馬郡飯舘村の「農業行政費」に係る数値急減補正係数の算定に用いる農家数については、第
十六条第一項の表市町村の項第一号中「農林業センサス規則によつて調査した令和2年2月1
日現在における農家数」を「令和8年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第10項に
定める農家数」とする
八 特定被災地方公共団体のうち、 福島県の 「農業行政費」 に係る数値急減補正係数の算定に
用い.る農家数については、第十六条第一項の表都道府県の項第一号中「農林業センサス規則
によつて調査した令和2年2月1日現在における農家数」98「会和8年改正前の省令附則第
21条第1項第1号の表第11項に定める農家数」とする。
九特定被災地方公共団体のうち、福島県の「水産行政費」に係る数値急減補正係数の算定に
用いる水産業者数については、第十六条第一項の表都道府県の項第二号中「盗継センサス規
則によつて調査した平成30年11月1日現在における水産業者数」※「令和8年改正前の省
金附則第21条第1項第1号の表第12項に定める水産業者数」~193
+[略]
十一特定被災地方公共団体のうち、福島県の「地域振興費」に係る普通態容補正係数の算定に
用いる第一項第一号の表第一項に定める市町村の人口につ。11同二十二年二月十一日、二十二年二月十一日
令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口」と掲めらば「令和8年改正前の省
令附則第21条第1項第1号の表第1項に定める人口」 とある。
十二 特定被災地方公共団体のうち、 第一項第一項に定める市町村の 「地域振興費」
に係る普通態容補正係数の算定に用いる人口については、第十条第二十三項中「回湾識識略全
によつて調査した令和2年10月1日現在における人口」 「あゆらだ 「令和8年改正前の省令
附則第21条第1項第1号の表第1項に定める人口」 とする。
十三特定被災地方公共団体のうち、第一項第一号の表第一項に定める県及び市町村の「地域振
興費」に係る数値急減補正係数の算定に用い.る人口に00い.ては、第十六条第一項の表都道府県
の要線三歩 「国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口」とあける6
は「令和8年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第1項に定める人口」と、 線十K※
第一項の表市町村の西第一歩中「国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在におけ
る人口」とおゆらぜ「令和8年改正前の省令附則第21条第1項第1号の表第1項に定める人
口」とする。
十四 特定被災地方公共団体のうち、 第一項第一号の表第一項11定める市町村の地域振興
費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数の算定については、第十六条
第一項の規定により算定した数と次の式によつて算定した数のいずれか大きい数とする。
算式II
[(B-A)/A-0.163×B/A}×34.3×β-(α-β)×34.3
(B-A)、(B-A)/A-0.163×B/A、(α-β)又は{(B-A)/A-0.163
郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙明治
市、名取市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同都山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜
町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、一しいわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣
町、双葉郡広野町、同郡栖葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡
浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村の「農業行政費」に係る数値急減補正係
数の算定に用い.る農家数については、第十六条第一項の表市町村の項第一号中「鵬林継介1/
サス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数」※「令和3年改正前の省
金附則第21条第1項第1号の表第10項に定める農家数」とやゆ。
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特定被災地方公共団体に対する地方交付税の算定に関する省令の一部改正 - 第1頁
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