その他令和8年7月24日

法附則第七条の二第二項第二号に係る算式に関する規定(続き)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.251
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法附則第七条の二第二項第二号に係る算式に関する規定(続き)

令和8年7月24日|p.251|原文を見る

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法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の
算式により算定した額とする。
式算
[{(166,200円×α)×A}×β+B×β-C-D×β-E×β]×0.991-F-G+H
166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×A
.{(166,200円×α)×A}×β、B×B×D×B×E×β及び[(166,200円×a)×
A)×β+B×β-C-D×β-E×β]×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
算式
((c+d)×β+e+f}×1.023
[同左]
[同左」
G 第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
11第31条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。
[同左]
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法附則第七条の二第二項第二号に係る算式に関する規定(続き) - 第251頁
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