その他令和8年7月24日

道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例(令和7・8年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.248
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道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例(令和7・8年度)

令和8年7月24日|p.248|原文を見る

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算式の符号
略〕
C令和7年度減収補填債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
(ロ)令和八年改正前の省令附則第十三条第一号の額
三令和八年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和八年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
算式の符号
[同左.
C令和6年度減収補填債のうち道府県民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
(ロ)令和七年改正前の省令附則第十三条第一号の額
三令和七年改正前の省令附則第十三条第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定
める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十三条第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号によ
り控除された額
[五略]
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条の二令和八年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が
負となる場合には当該額は零とする。
り控除された額
[五同上]
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条の二令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が
負となる場合には当該額は零とする。
[一略]
一前年度における令和八年改正前の省令附則第十二条の二第一号の額の過大算定額又は過少算
定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)か
ら前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除して得た額とする。
〔一同上〕
一前年度における令和七年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算
定額
次の算式によつて算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)か
ら前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式
{(A×0.05-B)×0.75-C×0.75+D}-E
算式
{(A×0.05-B)×0.75-C×0.75+D}-E
算式の符号
略」
C第18条第5項第1号算式の符号Dに同じ。
D令和7年度減収補填債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当
する額
E令和8年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三令和八年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和八年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
の規定により控除された額
[五略]
算式の符号
同左」
C第18条第5項第1号算式の符号Cに同じ。
D令和6年度減収補填債のうち道府県民税の利子割に係るものの額の100分の75に相当
する額
E令和7年改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三令和七年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
の規定により控除された額
[五 同上]
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道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例(令和7・8年度) - 第248頁
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