その他令和8年7月24日

道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例(令和七年・八年)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.247
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道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例(令和七年・八年)

令和8年7月24日|p.247|原文を見る

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算式の符号
算式の符号
A当該年度の各都道府県ごとの消費に相当する額として総務大臣が定める額
(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
A地方税法第72条の114第4項に規定する各都道府県ごとの消費に相当する額
(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
第十三条令和八年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にか.か、
第十三条
令和七年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第十八条第四項の規定にかか
わらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
わらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
[一略]
一令和八年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(」に定める額からにに定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
[一 同上]
一令和七年改正前の省令附則第十三条第一号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(」に定める額から」に定める額を控除した額をいう。以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、 その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
(1)次の算式によつて算定した額
算式
(A+B)×0.75+C
式算
(A+B)×0.75+C
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道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例(令和七年・八年) - 第247頁
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