その他令和8年7月24日

林野水産行政費に関する市町村譲与基準の算定に関する規定(続き)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.236
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林野水産行政費に関する市町村譲与基準の算定に関する規定(続き)

令和8年7月24日|p.236|原文を見る

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る合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積に
業セン十一ス規則によつて調査した平成二十二年二月一日現在におけ
年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していto
の合併に係る合併関係市町村の公有及び私有の林野面積は、令和一
平成二十七年二月一日までに合併を行つた場合における当該期間内
分別して算定する。この場合におisて、平成二十二年二月二日から
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二十七年二月一日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村
の所有する森林の面積を農林業センサス規則12よつて調査した平成
の区域を包括してisた市町村の同日現在における市町村又は財産区
森林の面積は、令和二年二月一日現在におisて当該合併関係市町村
期間内の合併に係る合併関係市町村の市町村又は財産区の所有する
月二日から令和二年二月一日までに合併を行つた場合における当該
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る。
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林野水産行政費に関する市町村譲与基準の算定に関する規定(続き) - 第236頁
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