その他令和8年7月24日

農家数の分別及び按分方法に関する規定(二十二年~平成二十七年)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.232
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農家数の分別及び按分方法に関する規定(二十二年~平成二十七年)

令和8年7月24日|p.232|原文を見る

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[十九~三十一略]
3前項の規定によつて合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める
方法によつて行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあつては当
[七~十七 同上]
十八農家数
第五条第一項の表中三十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、
平成二十二年二月二日から平成二十七年二月一日ま(10の間に合併を行つた場合においては、当
該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関
係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十二年二月一日現在
の合併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、平成二十七年二月二日から
令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係
市町村の農家数は、令和二年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた
市町村の同日現在における農家数を平成二十七年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る
農家数によつて按分したものとする。
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農家数の分別及び按分方法に関する規定(二十二年~平成二十七年) - 第232頁
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