その他令和8年7月24日

農家数の分別及び按分方法に関する規定(二十七年~令和二年)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.232
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農家数の分別及び按分方法に関する規定(二十七年~令和二年)

令和8年7月24日|p.232|原文を見る

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[七~十七略]
十八農家数
第五条第一項の表中三十二の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。 ただし、
平成二十七年二月二日から令和二年二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期
間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、令和七年二月一日現在において当該合併関係市
町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成二十七年二月一日現在の合
併関係市町村の区域に係る農家数によつて按分したものとし、 令和二年二月二日から令和七年
二月一日までの間に合併を行つた場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の
農家数は、令和七年二月一日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の
同日現在における農家数を令和二年二月一日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によつ
て按分したものとする。
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農家数の分別及び按分方法に関する規定(二十七年~令和二年) - 第232頁
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