その他令和8年7月24日

都市計画区域における人口の算出方法に関する規定(別版)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.232
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都市計画区域における人口の算出方法に関する規定(別版)

令和8年7月24日|p.232|原文を見る

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[二~五 同上]
六都市計画区域における人口
[①同上]
2() の場合において、①の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の
人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては前年四日
一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係
市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村
以外の合併関係市町村の前年四月一日における都市計画区域内の人口によつて按分した数を
①に定める方法により按分した数に加算するものとする。
32の場合においても、なお②の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区
域内の人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にはあつては前
年四月一日における都市計画区域内の人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合
併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率
によつて按分した数と2に定める方法により算出した数との合計数とする。
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都市計画区域における人口の算出方法に関する規定(別版) - 第232頁
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