その他令和8年7月24日

都市計画区域における人口の算出方法に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.232
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都市計画区域における人口の算出方法に関する規定

令和8年7月24日|p.232|原文を見る

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[二~五 略]
六都市計画区域における人口
[1 略]
22 ①の場合において、1の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区域内の.
令和二年人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあつては
前年四月一日における都市計画区域内の令和二年人口を都市計画区域における人口とし、当
該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を当該超え
る合併関係市町村以外の合併関係市町村の前年四月一日における都市計画区域内の令和二年
人口によつて按分した数を に定める方法により按分した数に加算するものとする。
32の場合においても、なお②の規定により算出した数が前年四月一日における都市計画区
域内の令和二年人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあ
つては前年四月一日における都市計画区域内の令和二年人口を都市計画区域における人口と
し、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあつては当該超える数の合計数を総
務大臣が定める率によつて按分した数とに定める方法により算出した数との合計数とする
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都市計画区域における人口の算出方法に関する規定 - 第232頁
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