その他令和8年7月24日

環境性能割交付金及び地方揮発油譲与税の基準額の算定方法に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.227
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環境性能割交付金及び地方揮発油譲与税の基準額の算定方法に関する規定

令和8年7月24日|p.227|原文を見る

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(A×B) 及び (A ×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
00
算式の符号
A前年度中に環境性能割交付金(平成28年地方税法等改正法による改正前の地方税法第
143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以
下この条及び第50条において同じ。)として当該指定都市に対して交付された額のうち市
町村道分の額又は一般国道等分の額
B次の算式によつて算定した環境性能割交付金の指定都市別の市町村道分又は一般国道
等分ごとの伸び率
式算
<<
(a/b)×0.88101
0.0/b)、(a/b)及びV(a/b)×0.88101に小数点以下4位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。
ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。
算式の符号
a符号Aに同じ
b当該年度の前3年度に環境性能割交付金として当該指定都市に対して交付された審
のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額
二指定都市以外の市町村の基準額
算式
(A×B)×0.75
(A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
00
算式の符号
A前年度中に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額
B次の算式によつて算定した環境性能割交付金の伸び率
式算
(a/b)×0.88101
0.0/b)ハ/(a/b)及び/(a/b)×0.88101に小数点以下4位未満の端数があると
きは、その端数を四捨五入する。
ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。
算式の符号
a符号Aに同じ
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第三十九条地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の
合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。
b当該年度の前3年度に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第三十九条地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の
合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。
一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方
一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方
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環境性能割交付金及び地方揮発油譲与税の基準額の算定方法に関する規定 - 第227頁
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