その他令和8年7月24日

ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法(令和8年改正前・令和7年改正前・現行)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.226
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ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法(令和8年改正前・令和7年改正前・現行)

令和8年7月24日|p.226|原文を見る

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一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×α×B/C)×0.75
A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
略]
B当該市町村従業者数(当該市町村の地方税法第72条の76に規定する従業者数。ただし
、地方税法施行規則第7条の2の2の規定の適用を受ける市町村にあつては、当該規定に
よる従業者数)
C当該道府県の区域内の市町村に係る符号Bの合計
α 0.078
一.令和八年改正前の省令第三十七条の四の二第一号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
A×0.75-B
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×α×B/C)×0.75
A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
同左.
B当該市町村従業者数(当該市町村の地方税法第72条の76に規定する従業者数。ただし
・地方税法施行令第7条の2の2の規定の適用を受ける市町村にあつては、当該規定によ
る従業者数)
C当該道府県の区域内の市町村に係る符号Bの合計
α 0.074
二令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
A×0.75-B
算式の符号
略〕
算式の符号
同左.
B前年度における令和8年改正前の省令第37条の4の2第1号の額
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の五
ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場和
用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条
例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これによ
り難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査
した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日
までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の
市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る
当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)に〇・九七五を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。
B前年度における令和7年改正前の省令第37条の4の2の額
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の五ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第百三条の規定によつてゴルフ場利
用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村を包括する都道府県の条
例により定められた当該年度の四月一日現在のゴルフ場に係る一人一日当たりの税率(これによ
り難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に一九二を乗じて得た額に、総務大臣が調査
した前年の三月一日からその年の二月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の三月三十一日
までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の一日当たりの数(当該ゴルフ場が二以上の
市町村の区域にまたがつて所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る
当該ゴルフ場の面積の割合によつて按分した数とし、一人未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)に〇・九五一を乗じて得た数(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。
[削る]
〔環境性能割交付金の基準額の算定方法〕
第三十八条の二
環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第
項に係るもの(以下 「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」
という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村に
あつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。
一指定都市の基準額
算式
(A×B)×0.75
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ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法(令和8年改正前・令和7年改正前・現行) - 第226頁
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