利子割交付金の基準額の算定方法に関する規定
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算式の符号
略」
B次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
式算
V(a/b)×1.0506
V(a/b)はbが0であるときは0とする。
[略]
[略]
(利子割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一次の算式によつて算定した額
算式
{(A×1.141)×B}×0.75
算式の符号
同左.
B次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。1
式算
(a/b)×1.0066
V(a/b)はbが0であるときは0とする。
[同左]
[同左」
(利子割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二
利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利
予割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
算式の符号
A地方税法施行令第9条の15の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された利
子割交付金の額の合算額
20別表第6の10900欄に定める当該市町村を包括する都道府県の率
二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
式算
C×0.75-D
算式の符号
C前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額
D前年度における前号の額
[三略]