その他令和8年7月24日

自動車税の税率等に関する算式および表

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.222
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自動車税の税率等に関する算式および表

令和8年7月24日|p.222|原文を見る

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算式
算式の符号
二輪の小型自動車
小型特殊自動車
つて算定した額
の端数を四捨五入する。
専ら雪上を走行するもの
貨物用
[{(7,900円×α)×A}+{(1,700円×β)×B}]×0.972
1日現在の台数(以下この号において「重課に係る台数」という。)
当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「軽課に係る台数」という。).
a 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数が
100軽自動車等のうち地方税法附則第30条第2項及び第3項までの規定の対象となるものの
A 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第1項の規定の対象となるものの当該年度の4月
捨五入し、(7,900円×α)×A及び(1,700円×β)×Bに千円未満の端数があるときは、そ
二 地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によ
ただし、(7,900円×α)及び(1,700円×β)に円未満の端数があるときは、その端数を四
その他のもの営業用
その他のもの
その他のもの自家用
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受けたもの
後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの定を受けたものけたもの平成二十六年度までに初
後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたものめて車両番号の指定を受けたもの
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受後に初めて車両番号の指めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指
四、五〇〇四、四二五一、七二五二、六二五三、七五〇II' 0000二、八五〇二、二五〇
一、七二五二、六二五三、七五〇二、二五〇
四、五〇〇四、四二五一、七二五二、六二五三、七五〇II' 0000二、八五〇二、二五〇
四、五〇〇四、四二五一、七二五二、六二五三、七五〇II' 0000二、八五〇二、二五〇
四、四二五三、七五〇二、八五〇二、二五〇
小型特殊自動車
四輪以上のもの
専ら雪上を走行するもの
貨物用
乗用
その他のもの自家用自家用営業用
農耕作業用自動車平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受けたもの
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受けたもの
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受けたもの
平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受けたもの
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指定を受けたもの平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指定を受けたもの平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指定を受けたもの平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十三七年四月一日以後に初めて車両番号の.指平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指平成二十六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二二十一六年度まで11初めて車両番号の指定を受平成二十七年四月一日以後後11初めて車両番号の指平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受平成二14七年四月一日以後に初めて車両番号の(指平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
四、四二五三、七五〇II' 000二、八五〇二、二五〇平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受五、 一七五平成二十一六年度まで11(めて車両番号の指定を受
四、四二五一、七二五三、七五〇II' 000二、八五〇二、二五〇五、四〇〇四、一二五
二、六二五三、七五〇二、八五〇二、二五〇八、一〇〇五、 一七五四、一二五
四、四二五一、七二五二、六二五三、七五〇II' 000二、二五〇八、一〇〇五、四〇〇五、 一七五四、一二五
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自動車税の税率等に関する算式および表 - 第222頁
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