その他令和8年7月24日
地方税法附則における基準税額の算定方法に関する規定(償却資産等)
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地方税法附則における基準税額の算定方法に関する規定(償却資産等)
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十一項第二号及び第三号並びに第三十六項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項
に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十一項第一号に係るものにあつては
三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を
乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七
第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四四項、第五項、第九項及び第十項、
第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、
第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五
十六条第十一項及び第十三項、令和七年地方税法等改正法附則第九条第八項及び第九項並びに令
和八年地方税法等改正法附則第十四条第十四項、 第十七項及び第十八項の規定により当該年度分
の固定資産税から減額された額 (地方税法附則第十五条の九の三第一項及び第十五条の十一第一
項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつてはこれらの項の規定による
条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資
産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した
額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額とする。
第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十七項並びに令和六年地方
税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附
則第十四四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に
係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除し
た額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条
の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、
第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第
十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及
び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第
七項及び第八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条
の九の三第一項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定
による条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の
固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算
定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額と
する。
4償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
一地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定
する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同
法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若し
くは第五号、第十三項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項、第三十六項若しく
は第三十九項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令
和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二(有
、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第
五項若しくは第六項、令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項又は令和八年地方税法等改
正法附則第十四条第七項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準
となるべき価格に、地方税法附則第十五条第三十九項及び平成三十年地方税法等改正法附則第
二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に
係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並
びに附則第十五条第二項第一号、第十三項ただし書、第二十項、第二十二項第二号、第二十四
項第一号及び第三十六項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正
前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)、令和二年地方税法等
改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に
係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項、令和七年地方税法等改
正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る
。)並びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八年改正前地方税法附則第十
五条第二十五項第四号に係るものに、限る。)に係るものにあつては、二分の一、地方税法附則第一項第法法第第第項税税法第則第第第第項第則第第第第項項項項項項項項項項))項項項)))))))))))項項項))))))))項)条項項)))))))))))))))))))))
十五条第二十四項第四号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正
4償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。
一地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定
する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同
法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若し
くは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若し
くは第四十項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令
和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附
則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正
法附則第二十条第五項若しくは第六項又は令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項に規定
するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附
則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前
地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。 )に係るものにあつては三分の一、地震
方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、
第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四四号及び第三十七項、平成
三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項
第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条
第八項 (令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)
、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条
第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの
にあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法
附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るもの11限る
一)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三
前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則
条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第一
第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法
第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)、令和
六年地方税法等改正法附則第二十条第五項及び令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項
(令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第三号に係るものに限る。)に係るものに
あつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十二項第一号、第二十四項第三号及び第二十七
項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項並びに令和八年地方税法等改正法附則第
十四条第七項 (令和八年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第一号に係るものに限る。
に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十三項本文及び第二十四項第二号に、
係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和七年地方税法等改
正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る
(){に係るものにあつては五分の四、令和八年地方税法等改正法附則第十四条第七項(令和八
年改正前地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものに限る。)に係るものにあつては
七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第六
十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資
産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和
五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用13より地方税法第三百五十一条本文の規定に
該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償
却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。
以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るもの
にあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十
八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、
地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第
二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法
附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)
に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつて
は七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第
六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却
資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令
和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により地方税法第三百五十一条本文の規定
に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の
償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする
一以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
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