その他令和8年7月24日
法人税割及び固定資産税の基準税額の算定方法に関する規定
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法人税割及び固定資産税の基準税額の算定方法に関する規定
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きは、その端数を四捨五入する。
きは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
i符号Hに同じ。
算式の符号
i符号Iに同じ。
j符号Iに同じ。
[三略]
j符号Jに同じ。
[三同上]
4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。た
4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。た
だし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
だし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一当該年度に係る額
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
次の算式によつて算定した額
算式
(AXα+B)×0.75
算式の符号
略」
α 1.00
[二・三略]
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第三十二条[略]
2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
式算
(A×α+B)×0.75
算式の符号
[同左」
x 0.89
[二・三同上]
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第三十二条[同上]
2土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
[{(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B3)+(A4×B4)+(As×B2)-C}×0.014-(D
-E+F+G)]×0.74625
算式の符号
[略]
C地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第349条の3第9項
、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2
、第349条の3の3、附則第15条第8項、第15項、第18項、第30項から第32項まで、第
35項、第36項、第40項及び第43項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の
2第1項、第2項、第6項及び第7項、第16条の3第1項、第2項、第6項及び第7項、第
29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及び第12項、地方税法等の一部を改正する法
律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年
法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号
)附則第13条第9項、令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項、令和7年地方税法等
改正法附則第9条第5項並びに令和8年地方税法等改正法附則第14条第8項、第15項及び
第16項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地
方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税
標準の減少額(ただし、同法附則第15条第31項、第35項、第36項及び第40項並びに令和
6年地方税法等改正法附則第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあ
つては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附
算式
[{(A1×B1) + (A2×B2)+ (A3×B3) + (A4×B2) + (As×B2) ×0.014-(D
-E+F+G)]×0.7455
算式の符号
[同左]
C地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第349条の3第9項
、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2
、第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第33項まで、第
36項、第37項、第41項及び第44項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の
2第1項、第2項、第6項及び第7項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及
び第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、
地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の
一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、令和6年地方税法等改正
法附則第20条第6項並びに令和7年地方税法等改正法附則第9条第5項の規定に該当する課
税標準の特例による減少額n.して総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19
条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同
法附則第15条第32項、第36項、第37項及び第41項並びに令和6年地方税法等改正法附則
第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固
定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第15条第37項及び令和
6年地方税法等改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2分の1、地方税法附則第15
則第15条第36項及び令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2
分の1、地方税法附則第15条第31項及び第35項に係るものにあつては3分の2、同条第40
条第32項及び第36項に係るものにあつては3分の2、同条第41項に係るものにあつては4
分の3として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額
項に係るものにあつては4分の3として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額
[略]
3家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木浩
別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び
家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第
三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た
額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正
同左
3家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造
別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、 前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び
家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第
三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た
額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正
前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに
前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに
地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、 第十五項から第十八項まで、 第二十項、
第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三
項並びに附則第十五条第一項、第八項、第十一1.0項から第十六項まで、第十八項、第十九項、第二
地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、
第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三
項並びに、附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第0.0二十項、第--0.00
十一項、 第二十三項、 第二十六項及び第三十六項、 第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一
項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法
十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十七項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一
項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法
及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律 (昭和六十一年
及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年
法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正
法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正
する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年
法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律
する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年
法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律
第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律
第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第
七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第
二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方
第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律
第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第
十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第
七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第
二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方
税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正
する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地
方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正
法」という。)附則第十二条第七項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、令
和二年地方税法等改正法附則第十四条第十一項及び第十三項、令和三年地方税法等改正法附則第
十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税
法等改正法」という。)附則第十六条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並
税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正
する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地
方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正
法」という。)附則第十二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第
十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令
和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律
第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方
びに令和八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定に該当する課税標準等の特例による減
少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十三項
、第二十一項及び第三十六項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当
する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき
価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十三項本文に係るものにあつては五分の三、同法
第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十三項ただし書、第二
税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第
三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び
第三十七項、 令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項並びに令和六年地方税法等改正法
附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る
固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四四項本文に係
るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに、附則
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