その他令和8年7月24日

市町村税課税状況調に基づく算定率及び算定額に関する規定(令和7年度・令和6年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.216
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抽出要点

市町村税課税状況調に基づく算定率及び算定額に関する規定

抽出された基本情報
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市町村税課税状況調に基づく算定率及び算定額に関する規定(令和7年度・令和6年度)

令和8年7月24日|p.216|原文を見る

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た額
G 令和7年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和6年度」のJIち「7月」から「3
月」まで及び「令和7年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の」
額に1.013を乗じて得た額(整数未満の端数がある.in04は、その端数を四捨五入する100.00110.00
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
式算
g/h)/154,123
算式の符号
g令和7年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭
総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち
1(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当
該市町村の額
h令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭
納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場
株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る渦
大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
式算
(H×0.991×0.75)+J
H×0.991×0.75、1×0.991×0.75及びJに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。
算式の符号
H令和7年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭
算出税額のUrち、「分離長期譲渡所得分」のStち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」
のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、上場株式等に係る譲渡所得
等分」欄、「上場株式等に係る配1,1所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の
当該市町村の額
令和8年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
J次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。
算式
(i×0.991×0.75-j×0.991×0.75)×2/8×25/75
i×0.991×0.75、j×0.991×0.75、(i×0.991×0.75-j×0.991×0.75)×2/8及
び(i×0.991×0.75-j×0.991×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があると
に1.070を乗じて得た額
QO地方税法附則第5条の8及び第4CT条の12の規定に基づく当該年度の.CT月末現在におけ
る市町村民税の特別税額控除額n.して総務大臣が調査した当該市町村の額に 1.852 を乗じ
て得た額
H令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のJrち「7月」から「3」
月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の
額に19175を乗じて得た額(整数未満の端数があ0019きは、その端数を四捨五入する。191,00
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を匹
捨五入する。)
式算
g/h)/158,921
算式の符号
g 金和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭
総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち
.1(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当
該市町村の額
h令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭
納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場
株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る渦
大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
(I×0.990×0.75-J×0.990×0.75)+K
1×0.990×0.75、J×0.990×0.75及びKに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。
算式の符号
1令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭」
算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」
のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得
等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の
当該市町村の額
J令和7年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
K次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。
式算
(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75
i×0.990×0.75、j×0.990×0.75、(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8及
び(1×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75に整数未満の端数があると
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市町村税課税状況調に基づく算定率及び算定額に関する規定(令和7年度・令和6年度) - 第216頁
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