市町村民税の基準税額の算定式に関する規定(令和7年度・令和6年度)
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し、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一市町村の当該年度に係る基準税額
次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
[{((159,800円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991-F+G]×0.75
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×
A及び〔((159,800円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A会和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税
義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によつて算定した率(小数点以下
3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
略〕
略]
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
(
式算
(c+d+e+f) ×0.983
算式の符号
c令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭「税額控除額」のうち配当控除」欄の当該市町村の額
d令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額
e令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭配当割額の控除額」欄の当該市町村の額
「令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額
D令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭
税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から令和7年度の市町村税課
税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち
控除額(千円)」欄の当該市町村の額を控除した額にL.176を乗じて得た額(整数未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E令和7年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭」
税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の額に0.985を乗じて得た額(整数未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F地方税法附則第5条の4の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住
宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に0.984を乗じて得
し、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一市町村の当該年度に係る基準税額
次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
式算
[{ (166,200円×α)×A)+B-C-D-E}×0.75
166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×
A及び{((166,200円×α)×A)+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A会和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税
義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によつて算定した率(小数点以下
3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[同左]
同左.
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
(
式算
(c+d+e+f)×1.023
算式の符号
c令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額
d金和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額
e令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭配当割額の控除額」欄の当該市町村の額
「令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表
頭株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額
D令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭
税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から令和6年度の市町村税課
税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち
控除額(千円)」欄の当該市町村の額を控除した額に1.273を乗じて得た額(整数未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭」
税額控除額」のうち「調整控除」欄の当該市町村の額に1.050を乗じて得た額(整数未満
の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在にお
ける市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額