その他令和8年7月24日
特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法に関する省令改正(過大・過小算定額の調整)
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特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法に関する省令改正(過大・過小算定額の調整)
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| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | |||||||||||||||
| の合算額とする。一当該年度に係る額 | て得た額 | |||||||||||||||
| 次の算式によつて算定した額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 算式算式の符号 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 | の合算額とする。一当該年度に係る額算式 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||||||||
| 次の算式によつて算定した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | c.次号に掲げる額 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | 算式の符号 | 算式 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | の合算額とする。 | て得た額[二~四略](特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | つては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | ||||
| 次の算式によつて算定した額 | の合算額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | 算式の符号 | A次の算式によつて算定した額 | 算式の符号 | 次の算式によつて算定した額 | 一当該年度に係る額 | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | ||||||
| 次の算式によつて算定した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | c.次号に掲げる額の合算額 | A次の算式によつて算定した額 | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||||||
| 次の算式によつて算定した額 | 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | c.次号に掲げる額の合算額 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | 算式の符号 | A次の算式によつて算定した額 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額 | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||
| 次の算式によつて算定した額 | C符号Aの算式の符号bに同じ。 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | c.次号に掲げる額 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×0.75A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 一当該年度に係る額 | つては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大 | ||||||
| 次の算式によつて算定した額 | C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。C符号Aの算式の符号bに同じ。 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A次の算式によつて算定した額 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 0.75A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 次の算式によつて算定した額 | 一当該年度に係る額 | 臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||
| 次の算式によつて算定した額 | C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A次の算式によつて算定した額 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。) | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | 格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||
| 次の算式によつて算定した額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | c.次号に掲げる額 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A次の算式によつて算定した額 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。) | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C× | 次の算式によつて算定した額 | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||
| 次の算式によつて算定した額 | C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A次の算式によつて算定した額 | A次の算式によつて算定した額 | 次の算式によつて算定した額 | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | ||||||
| 次の算式によつて算定した額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。) | 次の算式によつて算定した額 | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||||||
| C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||
| C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | A次の算式によつて算定した額 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。) | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | ||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | B符号Aの算式の符号aに同じ。 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。) | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | (特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法) | ||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | 格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 14.80010520)×0.75はAとする。) | 14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | ||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価 | |||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | |||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | 格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 | 14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | (a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | |||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||||
| a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額( | a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | |||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | 以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | |||||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C× | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C× | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||||||
| 二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額 | d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | |||||||||||||
| 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | ||||||||||||||||
| d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | 第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額 | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||||||||
| d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外 | A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)× | の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ | ||||||||||||||
[二~四 同上]
て得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じ
する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の
第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関
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