その他令和8年7月24日

特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法に関する省令改正(過大・過小算定額の調整)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.213
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法に関する省令改正(過大・過小算定額の調整)

令和8年7月24日|p.213|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額
の合算額とする。一当該年度に係る額て得た額
次の算式によつて算定した額B符号Aの算式の符号aに同じ。C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額算式算式の符号算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号の合算額とする。一当該年度に係る額算式の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
次の算式によつて算定した額二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。c.次号に掲げる額a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口算式の符号算式算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。算式の符号A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×の合算額とする。て得た額[二~四略](特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)つては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じの地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
次の算式によつて算定した額の合算額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額算式の符号A次の算式によつて算定した額算式の符号次の算式によつて算定した額一当該年度に係る額第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
次の算式によつて算定した額二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。c.次号に掲げる額の合算額A次の算式によつて算定した額A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
次の算式によつて算定した額二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。c.次号に掲げる額の合算額a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口算式の符号A次の算式によつて算定した額算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×一当該年度に係る額次の算式によつて算定した額(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
次の算式によつて算定した額C符号Aの算式の符号bに同じ。e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額c.次号に掲げる額a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×0.75A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×一当該年度に係る額つては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大
次の算式によつて算定した額C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。C符号Aの算式の符号bに同じ。以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA次の算式によつて算定した額算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。0.75A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×次の算式によつて算定した額一当該年度に係る額臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じの地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
次の算式によつて算定した額C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA次の算式によつて算定した額算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。)第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
次の算式によつて算定した額B符号Aの算式の符号aに同じ。C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。c.次号に掲げる額a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA次の算式によつて算定した額算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。)A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×次の算式によつて算定した額(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
次の算式によつて算定した額C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA次の算式によつて算定した額A次の算式によつて算定した額次の算式によつて算定した額(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
次の算式によつて算定した額B符号Aの算式の符号aに同じ。e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。)次の算式によつて算定した額第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
C符号Aの算式の符号bに同じ。二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口A次の算式によつて算定した額算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。)A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額B符号Aの算式の符号aに同じ。d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75はAとする。)第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e14.80010520)×0.75はAとする。)14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-e算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額e.当該年度普通交付税額の算定に用いる基準財政需要額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口(a×6.18719965+b×14.80010520)×0.75+c+d-eA0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口h国勢調査令によつて調査した令和7年10月1日現在における人口A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(a 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じの地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75}×0.75(ただし、(B×6.18719965+C×14.80010520)×0.75-A=0のときは、(B×6.18719965+C×の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外A0のとき{(B×6.18719965+C×14.80010520)-(B×6.18719965+C×第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
二前年度における令和八年改正前の省令第二十八条の三の額の過大算定額又は過小算定額d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額
d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
d法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定する当該年度の普通交付税の額(以下この条において「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いる基準財政収入額の算定基礎のうち特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75に相当する額以外A<0のとき(B×6.18719965+B×0.59765462+C×14.80010520+C×1.43676185)×の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じ
[二~四 同上]
て得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)
五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じ
する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の
第二十八条の三特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関
読み込み中...
特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法に関する省令改正(過大・過小算定額の調整) - 第213頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →