その他令和8年7月24日

自動車税の算式および符号に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.210
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自動車税の算式および符号に関する規定

令和8年7月24日|p.210|原文を見る

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あるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(a/b) X (1/5,586)
ただし、a/bに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a地方税法附則第12条の3第2項及び第3項の規定に規定する標準税率に0.75を乗じ
た額に、税率区分ごとの符号Cに係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
b.符号Cに同じ。
d次の算式によつて算定した都道府県ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
(a/b) X (1/10,148)
ただし、a/bに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a合衆国軍隊の構成員等に対する自動車税及び軽自動車税の課税について」(平成十
一年二月十六日付け自治税規第四号自治事務次官通達)に規定する税率に0.75を乗じた
額に、税率区分ごとの符号Dに係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
h符号Dに同じ。
[削る]
2環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た
額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域
内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の
六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。
[削る]
算式
(91,400円×α)×(A×0.984)
(91,400円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.984)に整数
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A前年度において自動車税の環境性能割の課税の対象となつた自動車(地方税法第146条第2
項の規定によつてその取得が課税対象とならない自動車、同法第148条、第149条、第150
条、第158条若しくは附則第12条の2の10の規定によつてその取得に対して自動車税の環
境性能割を課するinとができない自動車又は同法第164条第1項若しくは第165条第1項の
規定によつてその取得に対する自動車税の環境性能割の納税義務が免除された自動車を除く
。)の台数
α別表第12(1)に定める率
3種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。
式算
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自動車税の算式および符号に関する規定 - 第210頁
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