その他令和8年7月24日

利子割に係る基準税額の算定式

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.206
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利子割に係る基準税額の算定式

令和8年7月24日|p.206|原文を見る

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4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(AXα+B)×0.75
算式の符号
[略]
α 1.00
[二・三略]
算式の符号
[同左]
α 0.90
[二・三同上]
9利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただ
5利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただ
し、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
し、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×0.05-B)×0.973×C}×0.75-(D×1.141×E)×0.75
算式の符号
[略]
C別表第6の2のA欄に定める率
D前年度において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の15の規定により当
・該都道府県の区域内の市町村に対し交付した利子割交付金の額
1日別表第6の0.0のB欄に定める率
算式
【(A×0.05-B)×1.173}×0.75-(C×1.602)×0.75
算式の符号
[同左]
C前年度において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の15の規定により110.0
・該都道府県の区域内の市町村に対し交付した利子割交付金の額-100円
読み込み中...
利子割に係る基準税額の算定式 - 第206頁
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