令和6年度市町村税課税状況調に基づく道府県民税の算定方法に関する規定
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e令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
f令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
D令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭
税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額か
ら令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭条例で定めるも
のに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合
計額を控除した額に1.232を乗じて得た額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
E令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭
税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.166
を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在にお
ける道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の
額に1.070を乗じて得た額
G地方税法附則第5条の4及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在におけ
る道府県民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した111該都道府県の額に1.852を乗
じて得た額
H令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のJrち「7月」から「3,」」月月月」」」」」ら月月」」」」」」03))))))))))))))))))))))))))))))))」))))))))))))))))))))))))))))))))))))
月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該都道府県」
内の市町村ごとの額の合計額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、そ1
の端数を四捨五入する。)に0.667を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。14