その他令和8年7月24日

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に関する算式及び率の計算方法

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.202
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抽出要点

学級数急減に対する補正率の算出方法

抽出された基本情報
発行機関文部科学省

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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に関する算式及び率の計算方法

令和8年7月24日|p.202|原文を見る

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二学級数急減
小学校費
補正
中学校費
学級数
学級数
ON
十六
17
10
定める率とを合算した率を金
11
1.0
和2年人口で除して得た率
14
1.0
0.0
14
17
10
10
10
小数点以下3位未満の端数が
10
19
19
100
8f
ON
11
OW
94
11
0.0
199
11
10
100
J.
199
11
14
100
-0.00
11
算式
--
0.00
1,000
0.00
10
XX
0.00
0.0
++
10
10
0,00
100
XX
10
19
1.0
+
10
10
1,000
10
1.
X
10
0.00
10
>>
(B - A) (C (C - B) 又は
(ING
1,00
14
(D-C)が負数となるときは
14
1,1
、それぞれ0とし、AがB.C
10
又は D のいずれよりも小さく
19
11
100
0.0
84
ない場合にあつては、 (B - A
0.00
0.00
16
10
0.00
0.0
0.0
19
10
11
10
(D - C)
0.00
0.00
10
は0とする。
-0.00
)薫
算式の符号
11
19
199
11
19
11
19
14
0.0
19
0.1
11
--
1日
10.0
100
10
44
10
10
10
JIN
1.
1.
0.0
くは義務教育学校の前期課程
1.
0.0
1,
11
-0.00
十二
の学級数又は中学校、義務教
育学校の後期課程若しくは14
11
等教育学校の前期課程の学級
199
数(当該年度の5月1日現在
において公立義務教育諸学校
の学級編制及び教職員定数の
十五
標準に関する法律第3条第1
項及び第2項(中学校費にあ
1019は、標準法改正法附則第
2条第1項の規定により読み
替えて適用する標準法改正法
による改正後の公立義務教育
諸学校の学級編制及び教職員
数の標準に関する法律第3条
第2項)並びに公立義務教育
諸学校の学級編制及び教職員
定数の標準に関する法律施行
令第1条に規定する学級編制
二学級数急減
小学校費
補正
中学校費
学級数
学級数
定める率とを合算した率を平
14
成27年人口で除して得た率
10
(小数点以下3位未満の端数
13
100
があるときは、
0.00
DW
94
1
11
0.0
19
199
RY
100
捨五入する。)
1/0
11
算式
11
( (B - A) X 0.9 +
10
1.
0.0
++
1,000
16
0.00
B) X 0.6 + (D - C) × 0.3)
/A
(B-A) (C (C - B) 又は
94
(D - C)が負数となるときは
OW
14
、それぞれ0とし、AがB、C
10
又はDのいずれよりも小さく
51
A
St
10
ない場合にあつては、 (B - A
11
94
1,
11
0,00
11
) (C-B) B) 及び (D - C)
19
10
0.00
10
10
は0とする。
算式の符号
A 当該市町村のその年の 5)
11
100
10
++
11
10
11
111
0.00
100
100
10
くは義務教育学校の前期課程
19
十二
の学級数又は中学校、義務教
12
育学校の後期課程若しくは中
14
等教育学校の前期課程の学級
100
144
)
数(当該年度の5月1日現在
10
11
++
において公立義務教育諸学校
一九
13
の学級編制及び教職員定数の
19
91
10
10
--
項及び第2項(小学校費にあ
100
8f
1019は、標準法改正法附則第
○鶏卵
2条第1項の規定により読み
100
19
1.24て適用する標準法改正法
198
17
による改正後の公立義務教育
三章
諸学校の学級編制及び教職員
10
数の標準に関する法律第3条
##
第2項)並びに公立義務教育
三草
諸学校の学級編制及び教職員
19
10
定数の標準に関する法律施行
19
11
令第1条に規定する学級編制
読み込み中...
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に関する算式及び率の計算方法 - 第202頁
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