その他令和8年7月24日

過疎地域等の市町村における算式適用に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.200
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過疎地域等の市町村における算式適用に関する規定

令和8年7月24日|p.200|原文を見る

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式により算定した数値を上回
る市町村(過疎地域持続的発展
法第2条第1項及び旧過疎地域
自立促進特別措置法第2条第1
項に基づく過疎地域の市町村、
過疎地域持続的発展法第42条
及び旧過疎地域自立促進特別措
置法第33条第1項の規定に基
づき過疎地域とみなされた市町
村、離島振興法第2条第2項に
基づき公示された離島をその区
域の全部若しくは一部とする市
町村、沖縄振興特別措置法第3
条第1項第3号に規定する島を
その区域の全部若しくは一部と
する市町村、奄美振興法第1条
に規定する奄美群島をその区域
の全部若しくは一部とする市町
村、小笠原諸島振興開発特別措
置法第4条に規定する小笠原諸
島をその区域の全部若しくは-
部とする市町村、山村振興法第
7条に基づき指定された振興山
村をその区域の全部とする市町
村又は半島振興法第2条に基づ
き指定された半島地域をその区
域の全部とする市町村)にあつ
ては算式を用い、その他の市
町村にあつては算式を用いる
。この場合において、(B-A
)、(C-A)、(α-β)、
[ (B-A) /A-025]、
[(B-A)/A-0.025]×
0.9×34.3×β-(α-β)×
0.9×34.3、{(C-A)/A
-0.147〕、{(B-A)/A
- 0.025}×34.3×β-(α-
β)×34.3又はD×1.96/
式により算定した数値を上回
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過疎地域等の市町村における算式適用に関する規定 - 第200頁
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