その他令和8年7月24日

地方債に関する規定(河川等整備事業及び国庫補助事業に係るもの)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.193
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地方債に関する規定(河川等整備事業及び国庫補助事業に係るもの)

令和8年7月24日|p.193|原文を見る

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A測定単位の数値
Bn平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事
業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るもの及び平成17年度において財源対策のため発
行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額
に相当する額
Crア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
D0平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事
業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部
分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事
業に係るものの額(平成17年度において財源対策のため
発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するも
のに限る。)
Enア平成17年度市場公募都市に係るもの0.019
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
Fon年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂
防事業(管理権限が指定都市の長に移譲された指定区間
内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経
費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に
充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害
復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行
を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された
地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計
画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の
率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、
災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものと
して総務大臣が通知した額とする。)
G10ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.025
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.025
Gi0ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.025
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
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地方債に関する規定(河川等整備事業及び国庫補助事業に係るもの) - 第193頁
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