地方交付税算定率に関する規定(脱炭素化推進事業等)
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イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも出
の 0.00598
CB'#7ア令和7年度市場公募都市に係るもの0.00806
イ令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00883
δ当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
CA"0脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち電動車
の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度にお
いて発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
CB"$5 ア 0.00376
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00385
CB"*。ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.00533
イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00598
CB"#" ア 令和7年度市場公募都市に係るもの 0.00806
イ令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るも
3CONTER CON CF CON AF CON AF CON AF CONS
CA", 電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるた
めn年度において発行について同意又は許可を得た脱
炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該
額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企
業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3
を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る
経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上
水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相
当する額を超える場合には、当該額に10/3を乗じて得
た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00598
δ当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。