その他令和8年7月24日

地方債充当率に関する規定(抜粋・重複)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.138
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地方債充当率に関する規定(抜粋・重複)

令和8年7月24日|p.138|原文を見る

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おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た地
方債として総務大臣が指定するもの、平成19年度補正予
算債及び平成22年度補正予算債、平成21年度において
発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債のうち
定住自立圏推進事業に係るもの並びに総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する
額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額
は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定
め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総
務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町
村に係る額とみなす。
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地方債充当率に関する規定(抜粋・重複) - 第138頁
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