その他令和8年7月24日

独立行政法人水資源機構業務に係る負担金に関する総務大臣の算定通知額(再)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.122
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

独立行政法人水資源機構業務に係る市町村の負担金

抽出された基本情報
発行機関農林水産省

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独立行政法人水資源機構業務に係る負担金に関する総務大臣の算定通知額(再)

令和8年7月24日|p.122|原文を見る

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M農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年
度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除
く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定
により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこ
ととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基
づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
読み込み中...
独立行政法人水資源機構業務に係る負担金に関する総務大臣の算定通知額(再) - 第122頁
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