その他令和8年7月24日

国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務に係る市町村の負担金に関する総務大臣の算定通知額(再)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.120 - p.122
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抽出要点

国営土地改良事業に係る市町村の負担金

抽出された基本情報
発行機関総務省

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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務に係る市町村の負担金に関する総務大臣の算定通知額(再)

令和8年7月24日|p.120-122|原文を見る

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F農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに
係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条
第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用
441令和8年7月24日金曜日 報(号外第165号)
地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第
27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
G農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平
成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行
政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条
第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源
開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であ
り、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
1農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が
平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム
を除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び
附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開
発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として
総務大臣が算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)
に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年
地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第
27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
G農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平
成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行
政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条
第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源
開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であ
り、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が
平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム
を除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び
附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開
発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として
総務大臣が算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)
に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年
度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までの
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独
立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第
26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧
水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を
基礎として総務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
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国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務に係る市町村の負担金に関する総務大臣の算定通知額(再) - 第120頁
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