その他令和8年7月24日

令和8年7月24日官報(号外第165号) 行政費・農業・農家数に関する表

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.119
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令和8年7月24日官報(号外第165号) 行政費・農業・農家数に関する表

令和8年7月24日|p.119|原文を見る

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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
行政費
十五農業
農家数
C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・194
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年10.0010.000.00
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもB 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年10.00-0.001,00イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総-0.0010.0010.0010.000.0010.00
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも10.0010.00CON0.000.000.00イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも17-0.00CON10.000.000.00イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町-0.000.000.0010イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもIME1,00MECINXXX
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総MM1.0TATE000イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもB 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町1.0101.1.00.000.0010.000.00イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも100>>1.0イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町XX1,000XXXX198161,,000.00160.00198CIMSイ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.00XXXX>>1,,000.0010.0010.0010.0010.0%イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・19417府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも0.000.000.000.00000Mg1980.00XXX
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総0.001,0020.00MN0,00000101120.00
IMSCON1110.01,00.001.0イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
1.00,00000110,00000000XXイ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総(.村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも0,001710XXX1,,00イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総14YYXXX101.0.00Xイ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町>>22(11>>0,001.0イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
100.00
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00905
10
十五農業行政費農家数
算式の符号算式
A測定単位の数値B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年算式
ME10.00
C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・専務大臣が算定して通知した額0.001.1.0
C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・専A測定単位の数値0.001.10.00
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも-0.000.0010.0010.00
A測定単位の数値A測定単位の数値0.000.0017-0.00-0.00
第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもA測定単位の数値0.00-0.00
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町A測定単位の数値10.00-0.00
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第64月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもA測定単位の数値0.00CIN
務大臣が算定して通知した額B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年1,14TATCONCOMEIMS0.000,0000.00
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもB農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年100.00100
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも110.001000.00
B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町0.000,00000000171.0
第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもXXXX>>1001110
第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総>>0.00110.00
のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町>>0.0010.000.0019
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第64月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のもMB
村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第64月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも1,0001000IME0,00,00100.0010
第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総441710.0010101000.00
11100.000.00
XXXXXX11
141410010011++10
111.0
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総$1一五
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令和8年7月24日官報(号外第165号) 行政費・農業・農家数に関する表 - 第119頁
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