その他令和8年7月24日
令和8年7月24日官報(号外第165号) 行政費・農業・農家数に関する表
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令和8年7月24日官報(号外第165号) 行政費・農業・農家数に関する表
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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
行政費
十五農業
農家数
| C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・194 | ||||||||||||||||
| B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年 | 10.00 | -0.00 | 1,00 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | -0.0010.00 | 10.0010.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 10.00 | 10.00CON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 17-0.00 | CON | 10.00 | 0.000.00 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||||||||||
| B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 | -0.000.00 | 0.00 | 10 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||||||||||||
| 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | IME | 1,00ME | CIN | XXX | ||||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | MM | 1.0 | TATE | 000 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||||
| 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 | 1.010 | 1. | 1.00.00 | 0.0010.00 | 0.00 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 100 | >> | 1.0 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||||
| B 農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和 63 年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 | XX | 1,000XXXX | 198161,,000.00 | 160.00198 | CIMS | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||||||||||
| 0.00 | XXXX>> | 1,,000.0010.00 | 10.0010.00 | 10.0% | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・19417 | 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 0.00 | 0.000.000.00 | 000 | Mg198 | 0.00 | XXX | ||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 0.001,00 | 20.00MN0,00000 | 101120.00 | |||||||||||||
| IMS | CON | 1110.0 | 1,0 | 0.001.0 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||||
| 1.0 | 0,0000011 | 0,00000000XX | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総(. | 村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 0,0017 | 10 | XXX | 1,,00 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総14 | YYX | XX | 10 | 1. | 0.00 | X | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | |||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 | >>22 | (11 | >>0,00 | 1.0 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | ||||||||||
| 10 | 0.00 | |||||||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | イ 令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.00905 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 十五農業行政費 | 農家数 | ||||||||||||||||||
| 算式の符号 | 算式 | ||||||||||||||||||
| A測定単位の数値B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 | 算式 | ||||||||||||||||||
| ME | 10.00 | ||||||||||||||||||
| C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・専 | 務大臣が算定して通知した額 | 0.00 | 1. | 1.0 | |||||||||||||||
| C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・専 | A測定単位の数値 | 0.00 | 1.10.00 | ||||||||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法 | のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | -0.000.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| A測定単位の数値 | A測定単位の数値 | 0.00 | 0.0017 | -0.00-0.00 | |||||||||||||||
| 第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 | 第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | A測定単位の数値 | 0.00-0.00 | |||||||||||||||
| 府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条 | B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 | A測定単位の数値 | 10.00 | -0.00 | |||||||||||||
| 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | A測定単位の数値 | 0.00 | CIN | ||||||||||||||
| 務大臣が算定して通知した額 | B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 | 1,14TAT | CONCOME | IMS0.00 | 0,0000.00 | ||||||||||||||
| 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年 | 10 | 0.00100 | ||||||||||||||
| 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 110.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||
| B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町 | 0.000,00000000 | 17 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | XXXX | >> | 100 | 1110 | ||||||||||||||
| 第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | >>0.00 | 11 | 0.00 | ||||||||||||||||
| のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町 | >>0.00 | 10.000.00 | 19 | ||||||||||||||||
| 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総 | 第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | MB | ||||||||||||||||
| 村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6 | 4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも | 1,0001000 | IME0,00,00 | 10 | 0.0010 | ||||||||||||||
| 第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総4417 | 10.0010 | 10100 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 11 | 100.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| XXXX | XX | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 100100 | 11 | ++ | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別HI請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総$1一五 | |||||||||||||||||||
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