官報号外第165号(令和8年7月24日):地方債に関する元利償還金等の規定
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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に
係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政
府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度におけ
る元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合
に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとす
る。
日廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単
独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事
業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10
年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業
(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の
処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限
る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理
施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総
事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経
費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税
の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて
別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし
た清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの
(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の
繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償
還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元
利償還金については、符号Cに準ずるものとする。
I.次のa及びbの合算額
a国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清
掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除
く。)に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地
域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減
収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補
正予算債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及
び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを
除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村
が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるも
のとする。
b廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村
代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に
係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政
府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度におけ
る元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合
に係る元利償還金については、符号Cに準ずるものとす
る。
H廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単
独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事
業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10
年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業
(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の
処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限
る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理
施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総
事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経
費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税
の減収に伴い発行を許可された地方債及び符号Bにおいて
別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし
た清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの
(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の
繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償
還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元
利償還金については、符号Cに準ずるものとする。
In次のa及びbの合算額
a国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清
掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除
く。)に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地
域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減
収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補
正予算債、符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの及
び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを
除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村
が組織する組合に係る額については、符号Cに準ずるも
のとする。
b廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村