D国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃
施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除
く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る
経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可さ
れた地方債及び平成5年度において事業に着手したものに
係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債
(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業
債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成
4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を
許可された地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特
例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bにおいて別表
第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清
掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平
433令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上
償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還
金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利
償還金については、符号Cに準ずるものとする。
E廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備
事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事
業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したもの
に係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許
可された地方債(平成4年度から平成11年度までの各年
度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及
び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得
た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち
政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として
行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該
年度における元利償還金。この場合において、市町村が組
織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずる
ものとする。
F廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単
独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事
業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成5年
度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同
年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行
を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に
定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係
るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度
の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係る
ものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合
において、市町村が組織する組合に係る元利償還金につい
ては、符号Cに準ずるものとする。
G清掃施設の整備事業及び清掃施設用地取得事業及び清掃
運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の
整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11
年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成
7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度
補正予算債及び平成11年度補正予算債並びに符号Bに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上
償還に係るものを除く。)の当該年度における元利償還
金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利
償還金については、符号Cに準ずるものとする。
E廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備
事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事
業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したもの
に係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許
可された地方債(平成4年度から平成11年度までの各年
度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及
び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得
た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち
政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として
行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当該
年度における元利償還金。この場合において、市町村が組
織する組合に係る元利償還金については、符号Cに準ずる
ものとする。
F廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単
独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事
業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成5年
度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同
年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行
を許可された地方債及び符号Bにおいて別表第3の13に
定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係
るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度
の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係る
ものを除く。)の当該年度における元利償還金。この場合
において、市町村が組織する組合に係る元利償還金につい
ては、符号Cに準ずるものとする。
G清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃
運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の
整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11
年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成
7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度
補正予算債及び平成11年度補正予算債並びに符号Bに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受