地方債の元利償還金に関する規定(政府資金に係るもの)
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設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てる
ため平成6年度から平成11年度までの各年度において発
行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業
債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、
公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年
度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度ま
での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度におい
て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策
債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平
成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域
財政特例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例
債、平成11年度臨時経済対策事業債並びに符号Bにおい
て別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金と
した清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るも
の (平成11 年度の臨時特例措置として行われた政府資金
の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利
償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る
元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市
町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分し
て得たものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認
する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県
知事が指定する市町村に係る額)とみなす。