その他令和8年7月24日

過去児童急増市町村等の定義及び財政力指数に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.100 - p.101
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

高等学校生徒数・校費に関する実態調査及び算式に関する告示

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過去児童急増市町村等の定義及び財政力指数に関する規定

令和8年7月24日|p.100-101|原文を見る

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CB 年度から平成 年度までの各年度において、
過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数
が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント
以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上
又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町
村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町
村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を
含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に
該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市
町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要
額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係る
ものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が
421令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
高等学
生徒数
校費
1.00 以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のう
ち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学
級を含む。)の数が31 以上(児童急増市町村の設置する
小学校にあつては、25 以上。以下この号において同じ。)
のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2
日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが
見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算
して5年を経過した日)までにその学級の数が31 以上とな
ることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校
用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業
債(公害防止事業債、昭和61 年度、昭和62年度、平成
2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度にお
いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対
策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号
AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を
譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度
における元利償還金(小学校費における学級数がない団体
CC 前年度以前の年度における符号 AQ に規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した:
額(小学校費における学級数がない団体のみ適用0.00.00
る。)
CD 当該市町村における公立学校施設の実態調査によつて
文部科学省に報告された市町村立の中学校ごとの地方単独
事業として建設又は借用したプレハブ校舎の令和8年5月1
日現在の一時使用面積又は借用面積の合計数
CE15.0000000000000000該市町村における公立学校施設の実態調査によつて
文部科学省に報告された市町村立の小学校ごとの地方単独
事業として建設又は借用したプレハブ校舎の令和8年5月1
日現在の一時使用面積又は借用面積の合計数(小学校費
における学級数がない団体のみ適用する。11
算式
2 (Be×Cn) +2 (DnXEm) +F +F 分2
A 測定単位の数値
十 高等学
生徒数
校費
1.00 以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のう
ち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学
級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する
小学校にあつては、25 以上。以下この号において同じ。)
のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2
日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが
見込まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算
ることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校
用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業
債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成
2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度にお
いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対
策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号
AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を
譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度
における元利償還金(小学校費における学級数がない団体
CC 前年度以前の年度における符号 AQ に規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した
額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。0.01,00
算式
A 測定単位の数値
p.100 / 2
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過去児童急増市町村等の定義及び財政力指数に関する規定 - 第100頁
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