その他令和8年7月24日

過去児童急増市町村等の定義及び財政力指数に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.100
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過去児童急増市町村等の定義及び財政力指数に関する規定

令和8年7月24日|p.100|原文を見る

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CB 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、
過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数
が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント
以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上
又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町
村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町
村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を
含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に
該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市
町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要
額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係る
ものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が
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過去児童急増市町村等の定義及び財政力指数に関する規定 - 第100頁
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