過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数
が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント
以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上
又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村
(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村
とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含
む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該
当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町
村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額
で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るも
のを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が
1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のう
ち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学
級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する
中学校にあつては、 以下この号において同じ。)
のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以
降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込
まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して
5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となるこ
とが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地
取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債
(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2
年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策
債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号B
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度にお
ける元利償還金
AP前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払
額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額
AQ立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含
む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したと
みなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算
入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3
の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年
過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数
が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント
以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上
又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村
(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村
とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含
む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該
当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町
村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額
で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るも
のを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が
1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のう
ち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学
級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する
中学校にあつては、 以下この号において同じ。)
のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以
降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込
まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して
5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となるこ
とが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地
取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債
(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2
年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策
債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号B
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度にお
ける元利償還金
AP前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払
額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額
AQ立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含
む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したと
みなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算
入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3
の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年