その他令和8年7月24日

義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(C, D, E, F)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.64
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(C, D, E, F)

令和8年7月24日|p.64|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度
の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額
C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3
年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間におい
て発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策
事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、
昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3
年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50
年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化の
ため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度
から平成11年度までの各年度において発行を許可された補
正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに
符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た
額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府
資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行わ
れた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立
の中学校に係るものの当該年度における元利償還金
D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4
年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復
旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年
度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許
可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度
補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並
びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて
得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち
市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還
47
E市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る
経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年
度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等
の当該年度の元利償還金
読み込み中...
義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(C, D, E, F) - 第64頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →