過去生徒急増市町村及び財政力指数に基づく市町村に係る地方債の利率等(昭和61年度〜平成10年度)- 続
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CB 昭和61年度から平成10年度までの各年度において、
過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒
数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセン
ト以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以
上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市
町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を
市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる
ものを含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をい
う。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去
生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基
準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の
381令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た
数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町
村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在において
その学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増
市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号
において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日
(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学
級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該
年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までに
その学級の数が31以上となることが見込まれるものをい
う。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可
された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和
61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から
平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発
行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の
13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校
に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た
数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町
村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在において
その学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増
市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号
において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日
(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学
級数が増加することが見込まれる場合にあつては、当該
年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までに
その学級の数が31以上となることが見込まれるものをい
う。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可
された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和
61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から
平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発
行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の
13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校
に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)