地方交付税算定に関する乗率等の告示(令和8年7月24日号外第165号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和8年7月24日 金曜日 (号外第165号)
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.01303
BA#7ア令和7年度市場公募都市に係るもの0.0182
イ令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.0197
BB令s国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のう
ち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育
施設等整備事業債(令和5年度から令和7年度において
地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地
方債並びに令和5年度から令和7年度において発行につ
いて同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市
町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費
における学級数がない団体のみ適用する。)
BC令3ア令和5年度市場公募都市に係るもの
0.00808
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00827
BC 0.01175
イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
0.01303
BC令7ア令和7年度市場公募都市に係るもの
0.01821
イ令和7年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.01977
BDa平成n年度において発行について同意又は許可を得
た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債
等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成
28年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号AOにおい
て別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金
とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の
中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平
成28年度までの各年度において発行について同意又は許
可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継
続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限
る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用す
る。)
BE15=0.0119
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.0019TOTAL TO TO TO CON TO CON TO CON TO CON OF CON OF OF OF OF OFFICE
BB$3国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のう
ち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育
施設等整備事業債(令和5年度及び令和6年度において
地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地
方債並びに令和5年度及び令和6年度において発行につ
いて同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市
町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費
における学級数がない団体のみ適用する。)
BC令5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.0
0.00808
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00827
BC 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.01173
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
1988 198 198 198 198 198 198
0.01303
BD2平成n年度において発行について同意又は許可を得
た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債
等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成
28年度までの各年度において発行について同意又は許可
を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号AOにおい
て別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金
とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の
中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平
成28年度までの各年度において発行について同意又は許
可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継
続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限
る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用す
る。)
BE15=0.0119