その他令和8年7月24日

地方交付税法別表第3の財政力指数算定に関する規定(令和8年度)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.144
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地方交付税法別表第3の財政力指数算定に関する規定(令和8年度)

令和8年7月24日|p.144|原文を見る

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令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)464
収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財
政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除し
て得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度
に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数
点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町
村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつ
た市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現
在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これ
らの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規
定を準用する。以下この号において同じ。)に別表第3の
9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た
数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階
に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が
0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは
0.550とする。
L。平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧
地域総合整備事業債特別分の額(平成17年度から平成19
年度までの各年度において財源対策のため発行について同
意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するも
のに限る。)
MFア平成17年度市場公募都市に係るもの1.000
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
MB8ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.849
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
Mn 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.849
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財
政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除し
て得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、そ
の端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度
に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数
点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町
村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつ
た市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現
在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これ
らの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規
定を準用する。以下この号において同じ。)に別表第3の
9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た
数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階
に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が
0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは
0.550とする。
La平成n年度において発行について同意又は許可を得た旧
地域総合整備事業債特別分の額(平成17年度から平成19
年度までの各年度において財源対策のため発行について同
意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するも
のに限る。)
Mrア平成17年度市場公募都市に係るもの1.000
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
M18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.974
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
M2ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.974
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.000
No平成n年度において発行について同意又は許可を得た地
域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除
く。)の額に相当する額
O22ア平成22年度市場公募都市に係るもの1.0000000000000000000000000000000
イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
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地方交付税法別表第3の財政力指数算定に関する規定(令和8年度) - 第144頁
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