義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AS)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
AS昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6
年度から平成11年度までの各年度において発行を許可さ
令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
れた水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業
債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資
金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立
の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 (中
学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
ATo義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第
3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(災害復旧事業債、 辺地対策事業債、 過疎対策事業債、
平成13年度から令和7年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債.
財源対策債、平成13年度から平成14年度までの各年度
及び平成16年度から令和7年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特
例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除
く。)の額に相当する額(中学校費における学級数がな
い団体のみ適用する。)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
AU13 = 0.0383
AUB =000,,,,,,,00000,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
AU14=0.0351
AU13=0.0277
AU16=0.0183
AU7 平成17年度市場公募都市に係るもの0.03513
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
19
0.0177
AU18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0333
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.0209
AU10ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0335
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
れた水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業
債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資
金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立
の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中
学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
AT2義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第
3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(災害復旧事業債、 過疎対策事業債、
平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、
財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度
及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特
例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除
く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許
可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)について
は、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における
学級数がない団体のみ適用する。)
AU12=0.0379
AU13 = 0.0383
AU14=0.0351
AU15 = 0.0277
AU16=0.0183
AU7ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0330
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(1
0.0177
AU18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0334
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
0.0209
AUppア平成19年度市場公募都市に係るもの0.033
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも