AL$2ア 令和2年度市場公募都市に係るもの 0.03123
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03805
AM昭和61年度から平成10年度までの各年度におい
て、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度
までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校
基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の
児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パー
セント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500
人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加して
いる市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当
該区を市町村とみなした場合に、これらに該当すること
となる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市
361令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)
又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収
入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模
校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在
においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上
(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以
上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から
2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴
い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつ
ては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した
日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれ
るものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため
発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事
業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成
4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減
収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財
政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別
表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし
た小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元
利償還金
AN前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知し
た額
AO立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の
後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この
号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の
譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなし
た場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入さ
れるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13
に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支
払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者
との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の
支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適
用する。)
町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)
又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収
入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模
校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在
においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上
(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以
上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から
2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴
い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつ
ては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した
日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれ
るものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため
発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事
業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成
4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減
収に伴い発行を許可された地方債、 財源対策債、 地域財
政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別
表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし
た小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元
利償還金
AN前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知し
た額
AO立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の
後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この
号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の
譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなし
た場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入さ
れるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13
に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支
払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者
との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の
支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適
用する。)