その他令和8年7月24日

義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AQ)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.42
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義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AQ)

令和8年7月24日|p.42|原文を見る

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AQ 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、
臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AO
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲
受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村
立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金
(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
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義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AQ) - 第42頁
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