その他令和8年7月24日

義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AP)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.42
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義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AP)

令和8年7月24日|p.42|原文を見る

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AP義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6
年度から平成11年度までの各年度において発行を許可さ
れた補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債
並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗
じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除
く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特
例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを
除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度にお
ける元利償還金(中学校費における学級数がない団体の
み適用する。)
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義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づく地方債の元利償還金に関する規定(AP) - 第42頁
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