343令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により
解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の
宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が
立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含
む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地
を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設
したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需
要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に
別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度に
おける年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村
と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定し
た当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づ
き総務大臣が通知した額
C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成
6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可
された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例
債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を
乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除
く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特
例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを
除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度にお
ける元利償還金
D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債
旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により
解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の
宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が
立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含
む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地
を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設
したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需
要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に
別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度に
おける年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村
と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定し
た当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づ
き総務大臣が通知した額
C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成
6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可
された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例
債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を
乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除
く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特
例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを
除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度にお
ける元利償還金
D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、