告示令和8年7月24日

官報号外第165号(地方交付税法関係の告示等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.21
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地方交付税法関係の告示等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方交付税法関係の告示等

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官報号外第165号(地方交付税法関係の告示等)

令和8年7月24日|p.21|原文を見る

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341令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
費費
学学
学学
級級
(1114算式IIの符号
TONで実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度にA 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地
1,01996以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したもける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害A 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地1,520 円X A算式IIの符号
1,000.00以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度にるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害A 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地1,520 円X A算式IIの符号
-0.0%-0.001,00CIMS0.00当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度にの発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害1,520 円X A算式IIの符号
-0.000.00する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復A 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地1,520 円X A算式IIの符号
0.00長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号においける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てA 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害1,520 円X A
0.000.000,0000000当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度にるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度にお域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害A 測定単位の数値B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地
IMSα 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度にるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復
1,000.001,,00.000.0α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
0.00て「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、19当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度にで実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
0.00-0.000.000.000.00-0.000.0010.00する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、19当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村のける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
0,000001,0010.00て「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)0.00104長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織するおいて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
CIN1,,0000000.00以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)10414のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村のおいて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方おいて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復
1,0000,00TOMS0.00以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)18のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
10.000.00定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.0000とする。)0.00当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号においα 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度におおいて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
1,00.00++当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAにしないときは、総務大臣が定める率)により按分したも長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度におるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
0.00++100当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、1410.00しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復
IMS0.001.1,0債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度にお
当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度にお
当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入11する。)に100,0000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに17定める115該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以113位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したもるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度に度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度にお
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも債計画に計上されない地方債を除く。)の15該年度における元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額をLIK該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53 年度から令和7年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53 年度から昭和57年度まで及び昭和 59 年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源
14
費費
一八小学校
学学
学級数
一級
〔蔦
14
IX
0.00
14
TIT
-0.00
++
1,00
0.00
0.00
算式IIの符号
1,1
0.00
1,460円×A
10.00
CIN
000
A 測定単位の数値
0.00
1,,,0000
0.00
1.
0.00
0.00
0.7
++
10.00
0.00
IME
0.00%
XX
1,00
++
0.00
のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
0.00
1,,0
++
XXXXX
0.00
10.0%該財政力係数が100以下のときは1.000とする。)
0.00
0.00
XX
下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、
0.00
との合計数を115該財政力係数で除して得た数(小数点以
と同表のBに定める115該財政力係数の段階に応ずる数値
定める当該財政力係数の段階に応ずる0.00を乗じて得た数
11「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに
4る。)に100,000 を乗じて得た数(以下TIの号におい
以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点
α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した
しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立
組合に係る額は、当該額At当該組合を構成する市町村の
ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する
債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお
度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方
対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年
おいて財政健全化のため発行を許可された地方債、財源
53 年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度に
いて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和
旧事業債、昭和53年度から令和6年度までの各年度にお
るため発行につい0.0同意又は許可を得た地方債(災害復
で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充て
の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独
域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害
B 災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地
0.00
000
0.00
++
-0.00
0.00
104
IME
0.00
++
14
1,000
10.0%
0.00
TIME
XX
14
10.00
0.00
0.00
17
1.0
111
++
10.00
MA
0.0
199
IMS
17
0.00
0.00
10
10
1,00
0.00
11
11
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官報号外第165号(地方交付税法関係の告示等) - 第21頁
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