土地改良事業に係る負担金等の算定に関する通知(続き)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
算式の符号
A測定単位の数値
B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前の
ものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水
機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及
び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る
土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改
良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1
項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度
に支払う方法により支払われるものを除く。符号E及び
符号Hにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額
C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・
整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公
団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が
完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その
支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のう
ち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及
び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有する
ものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律
(昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正
法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条
第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行
令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する
方法により支払われるものを除く。符号F及び符号1に
おいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知し
た額
D農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係
る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同
法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととさ
れた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負
担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
E農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降の
ものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第
1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額