その他令和8年7月24日

土地改良事業に係る負担金等の算定に関する通知(一部抜粋)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.198
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抽出要点

国営土地改良事業及び国立研究開発法人森林研究・整備機構業務に係る都道府県負担金の算定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省

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土地改良事業に係る負担金等の算定に関する通知(一部抜粋)

令和8年7月24日|p.198|原文を見る

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- - - -- - - -
+2 (X2X Ya)1,001,00(Z2X M221,41,00(AB2 × ACa) +
2 (ADn × AE0) + E (AFa × AGe)
算式の符号
A測定単位の数値
B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道
府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前の
ものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水
機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及
び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る
土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改
良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1
項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度
に支払う方法により支払われるものを除く。符号E及び
符号Hにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額
C 農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・
整備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公
団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が
完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その
支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のう
ち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及
び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有する
ものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律
(昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正
法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条
第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行
令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する
方法により支払われるものを除く。符号F及び符号Iに
おいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知し
た額
D農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が
+ (X0×Y0)+2, + (Z0×AA2) + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 (ADa × AEm) + E (AFa × AGin)
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土地改良事業に係る負担金等の算定に関する通知(一部抜粋) - 第198頁
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