地方債発行に関する比率等の算出根拠(C20, E17-I20)
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I0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(発行について地方財
C20 = 0.01577
D0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債 (総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るもの(平成17年度から平成20
年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するも
のを除く。)の額に相当する額
E17 = 0.017
E18 = 0.016
E19=0.016
E20 = 0.01577
Fe平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方
特定道路整備事業に係るものの額(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定
するものに限る。)
G17 =0.031
G18 =0.027
G19 =0.026
G20 = 0.02629
Ha平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災
市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の
規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域におい
て地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開
発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事
業」という。)に係るものの額に相当する額
I17 = 0.045
I18 = 0.042
I19 = 0.042
I20 = 0.04206
J0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(発行について地方財
政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債
のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条
第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなる
と認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年
度において発行について同意又は許可を得たものについ
ては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大
臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道
の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額
K21 =0.01676
K22 = 0.01677
L0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業(平成22年度において発行について同意又は許可を
得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事
業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの
(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林
道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業
に係るものを除く。)の額に相当する額
M21 = 0.01676
M22 = 0.01677
N2平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時
事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24
年度までの各年度において発行について同意又は許可を
得たものについては、平成20年度から平成24年度まで
の期間において行われる継続事業として総務大臣が調査
した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成
24年度までの各年度において財源対策のため発行につい
て同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定する
ものを除く。)の額に相当する額
O21=0.01676
O22 = 0.01677
O23 0.01683