その他令和8年7月24日

施設等整備事業債に係る算式および定義

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.257
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施設等整備事業債に係る算式および定義

令和8年7月24日|p.257|原文を見る

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施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援
学校に係るものの額に相当する額
C30 = 0.03807
C 令元= 0.03794
C = 0.03765
C =0.03036
C 4=0.03158
C = 0.00665
C 令6=0.01007
C 令7=0.01623
D2義務教育諸学校等の防災機能強化事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当
の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又
は特別支援学校に係るものの額に相当する額
E30 = 0.03807
E 令元=0.03794
E 2=0.03765
E 3=0.03036
E 4=0.03158
E s=0.00665
E 6=0.01007
E #7=0.01623
算式XX
B令2×C令2
563円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
B令2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネ
ットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令
和2年度において発行について同意又は許可を得た学校
教育施設等整備事業債(同年度において発行について同
意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別支援
学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係るもの
の額に相当する額
C +2=0.03765
施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を超え
る部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又は特別支援
学校に係るものの額に相当する額
C30 0.03813
C 命元= 0.03798
C = 0.03006
C =0.03043
C 4=0.00483
C 0.00665
C 0.01007
Da義務教育諸学校等の防災機能強化事業に係る経費に充
てるためn年度において発行について同意又は許可を得
た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当
の率を超える部分に係るものを除く。)のうち幼稚園又
は特別支援学校に係るものの額に相当する額
E30 = 0.03813
E 0.03798
E 2=0.03006
E 3=0.03043
E 4=0.00483
E s=0.00665
E 0.01007
----------------------------------------------------------------------------------------------------
算式XX
B令2×C令2
750円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
B令2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネ
ットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令
和2年度において発行について同意又は許可を得た学校
教育施設等整備事業債(同年度において発行について同
意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち特別支援
学校(小学部、中学部及び高等部に限る。)に係るもの
の額に相当する額
C命2=0.03011
読み込み中...
施設等整備事業債に係る算式および定義 - 第257頁
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